特定小型原動機付自転車の通行ルールを知っていますか?
こんにちは、皆様いかがお過ごしでしょうか。
曇りのおかげか、今日は比較的涼しくていいですね😊
週末から梅雨入り☔の予定ですので、風邪をひかれぬようお気を付けてお過ごしください!
最近、電動キックボードを使用している人をよく見かけるようになりました🛴
法改正から約一年経ちましたが、皆さんは利用しましたか?
「特定小型原動機付自転車」
…と言われると漢字だらけでなにがなんだか分かりづらいですよね💦
今日は、その交通ルールについて紹介します🙌
年齢制限
特定小型原動機付自転車は、運転免許がなくても運転可能ですが、
16歳以上の方は運転禁止です✖
保安基準等を満たす
特定小型原動機付自転車を公道で運転するには、
① 車道が進路運送車両の保安基準に適合し、
② 自賠責保険(共済)に加入し、
③ ナンバープレートを取り付けなければなりません
・16歳未満
・歩道を通行すること(例外あり)
・道路の右側部分を走行すること
・地方税法及び市町村の条例に基づいて交付されたナンバープレート等を表示しないこと
・自動車損害賠償保障法に基づく保険等に加入していないこと
運転するにあたって、ナンバープレート、ブレーキ、前照灯などがついている必要があります
ヘルメットは努力義務ですが、安全のために身に付けましょう!
特定小型原動機付自転車のうち、
・歩道を通行する間、最高速度表示灯を点滅させる
・最高速度表示灯を点滅させている間、時速6kmを超える速度をだせない
などの条件を満たしているものを「特例特定小型原動機付自転車」といって、「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置されている歩道を通行することができます。
安全に使用するにあたって、交通ルールを理解することは大切です!
ルールを破って事故・罰則が課せられないよう、今一度見直しましょう🙌
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