駐車・停車してはいけない場所

駐車・停車してはいけない場所

こんにちは、皆様いかがお過ごしでしょうか。


インフルエンザが流行しているそうです😣💦

早めに予防接種を受けに行かないとですね/…。


みなさん外出する際はお気を付けください😌





駐車と停車の違い



みなさん駐車と停車の違いはわかりますか?

標識や名前が似ていることから、よく間違えて覚えられています。


駐車 

5分以上継続的に停止し、運転者が離れてすぐに運転できない状態

停車 

5分未満の継続的な停止と、運転車が直ちに運転できる状態


👇ちなみに標識はこの通りです👇


場所によって、道路標識がない場所でも駐車・停車が禁止されている場合もあります。


駐車・停車が道路交通法で禁止されている場所もご紹介します🙌




駐停車してはいけない場所



・ 停車及び駐車禁止の標識や標示がある場所

・ 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル

・ 交差点の端又は道路のまがり角から5m以内

・ 横断歩道又は自転車横断帯から5m以内

・ 安全地帯の左側の部分及び当該部分の10mの部分

・ バス停や踏切から10m以内


以上が標識がない場合にも駐停車が禁止されています。





駐車してはいけない場所




・ 駐車場や車庫などの自動車用の出入口から3m以内

・ 道路工事が行われている工事区域の5m以内

・ 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽、又はこれらの出入口から5m以内

・ 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5m以内

・ 火災報知機から1m以内


以上が標識がない場合にも駐車が禁止されています。



まとめ


駐車・停車は間違えて覚えられることが多いですが、意味は違うため注意が必要です。

道路標識がない場所でも、駐車・駐停車してはいけない場所が道路交通法で定められています。

うっかり違反をしてしまわないよう、しっかりと覚えておきましょう。

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